第1章 総則
- 【 設置 】
- 第1条 沖縄県サンゴ礁保全推進協議会設立趣意書(別紙参照)に基づき協議会を設置する。
- 【 名称 】
- 第2条 この協議会は、沖縄県サンゴ礁保全推進協議会(以下「協議会」と称する)という。協議会が正式に発足し、活動を推進する過程で所定の方法にて協議会の呼称を決定できるものとする。
- 【 対象区域 】
- 第3条 協議会がサンゴ礁保全に取り組む対象区域は、沖縄県全域(沖縄県内の陸域と海域)及び奄美群島までとする。
第2章 目的及び活動
- 【 目的 】
- 第4条 協議会は、対象区域のサンゴ礁の保全に関する活動を推進するため、必要となる事項の協議及び活動支援などを行うことを目的とする。
- 【 活動 】
- 第5条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を基本に行うものとする。
- 海域にとどまらず、陸域を含めた総合的で持続的なサンゴ礁の保全活動を推進する活動。
- 地域住民、漁業者、観光業者、農業者、県内外の企業、教育関係者、研究者、NPO、行政機関などのさまざまな主体と連携を深めながら、サンゴ礁の保全を横断的に推進する活動。
- サンゴ礁の保全にかかわるさまざまな情報を収集し地域へ提供するとともに、地域からの要望や課題を共有し、その解決策を提案することなどにより、サンゴ礁の保全を支援する活動。
- 会員や地域などを対象に、サンゴ礁の保全に関する貢献等に対する表彰。
- その他本会の目的を達成するために必要な事業。
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第3章 構成と会員
- 【 入会 】
- 第6条 会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を運営事務局に提出し、会員となる。
- 【 権利の停止 】
- 第7条 協議会に参加の意思がないと理事会が認めた場合、会員の権利は停止される。
- 協議会への参加の意思がないとは、総会開催の案内を送付後、総会参加の意思表示や委任状および議決権行使書の送付が2年間続けてない場合をいう。
- 【 退会 】
- 第8条 会員が退会しようとするときは、別に定める退会届を理事会に提出しなければならない。
- 【 除名 】
- 第9条 会員が次の各号の一つに該当するときは、総会において出席者の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。その場合、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
- 協議会の名誉を毀損し、または目的に反する行為があったとき
- 規約その他協議会の規定に反し、または協議会の秩序を乱す行為があったとき
- 【 会員資格の喪失 】
- 第10条 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
- 辞任
- 死亡、失踪の宣告
- 会員が属する団体若しくは法人の解散
- 除名
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第4章 役員等
- 【 役員 】
- 第11条 協議会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 理事 20名以内
- 監査役 2名
- 【 役員の選任 】
- 第12条 役員は、以下の方法で選出する。
- 会長は会員の中から互選により選出する。
- 副会長は会員の中から会長が指名する。
- 理事18 名は会員の中から互選により選出する。
- 会長が特に必要と認めたときは、会員の中から2 名以内の理事を指名することができる。
- 監査役は、理事会構成員以外の会員の中から会長が指名する。
- 【 役員の任期 】
- 第13条 役員の任期は選出から2年後の総会までとする。但し、平成26年12月13日に就任する役員の任期については、平成28年度に開催される総会までとする。また、再任を妨げない。
- 補欠又は増員により就任した役員の任期は、他の役員の残存期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了後であっても、後任者が就任するまでは職務を遂行する。
- 【 役員の職務 】
- 第14条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長が職務の遂行に支障があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
- 監査役は、協議会の業務及び会計を監査し、その結果を総会に報告する。
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第5章 総会、理事会、委員会等
- 【 総会 】
- 第15条 協議会の総会は、通常総会と臨時総会とする。
- 通常総会は、事業年度開始後3ヶ月以内に開催する。
- 臨時総会は、会長が必要と認め、理事の5分の3以上から請求があったとき開催する。
- 総会は会長が招集し、総会の議長は、会員の中から選出する。
- 【 総会の議決事項 】
- 第16条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
- 規約の制定または変更
- 事業報告及び収支決算
- 事業計画及び収支予算
- 役員の選任
- 除名
- 解散
- その他理事会において必要と認めた事項
- 【 総会の議決方法 】
- 第17条 総会は会員の過半数以上の出席により成立する。
- 会員は総会において、各1票の議決権を有する。但し、前条第5号に関する議事については、当該会員は議決権を行使できない。
- 総会の議事は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 総会に出席できない会員は、所定の様式により他の出席会員へその議決権の行使を委任することができる。この場合、これを出席者と見なす。
- 総会の成立要件である会員の過半数以上とは、会員の総数から、第7条第2項で会員の権利を停止されている者を除いた会員の過半数とする。
- 【 理事会 】
- 第18条 理事会は、必要に応じて開催し、会長、副会長、理事、事務局長により構成する。
- 理事会は、上記構成員の過半数の出席により成立する。
- 理事会の議事は、出席者の5分の3以上により決する。
- 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
- 理事会に出席できない構成員は、所定の様式により他の出席者へ、理事会での議決事項の議決について、委任することができる。この場合、これを出席者とみなす。
- 【 理事会の議決事項 】
- 第19条 理事会は、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会が議決した事項の執行に関すること。
- 諸規則の制定及び改廃に関すること。
- その他会長が必要と認める事項
- 【 委員会 】
- 第20条 協議会の活動、運営を円滑に行うため必要な委員会を置くことができる。
- 委員会は、理事会の議を経て総会の議決により設置する。
- 委員会設置の議案は、会員より理事会に対して随時提出できる。
- 【 委員会の運営等 】
- 第21条 委員長は理事の中から会長が任命するものとする。
- 委員会は会員の有志により構成される。
- 委員会の中には、必要に応じて会員以外のオブザーバーを所属させることができる。
- 委員会の運営は当該委員会の細則による。
- 【 委員会の解散 】
- 第22条 委員会は、当該委員会の議を経て理事会へ届け出た上、解散することができる。
- 委員会の解散に係わる規定は当該委員会による。
- 【 公開 】
- 第23条 協議会の会議及び委員会は、生物の保護上または個人情報の保護上支障のある場合を除き、原則公開とする。
- 協議会の会議及び委員会を開催する際には、日時、場所等について予め広く周知を図る。
- 協議会の会議及び委員会の資料は、生物の保護上または個人情報の保護上支障のある場合を除き、ホームページ等で公開する。
- 協議会の会議及び委員会の議事結果は、生物の保護上または個人情報の保護上支障のある項目を除き、要旨をとりまとめて議事要旨とし、議長の承認を経てホームページ等で公開する。
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第6章 運営事務局
- 【 運営事務局 】
- 第24条 協議会の活動を円滑に進めるための事務作業を行う運営事務局を沖縄県環境部自然保護・緑化推進課に設置する。
- 事務局長は、協議会会員の中から会長が任命する。
- 事務局長の任期は2年とし、再任は妨げない。
- 運営事務局は、個人情報の取り扱いに関して、漏洩、散逸及び協議会目的外利用の防止に努め、適正に管理する。
- 【 運営事務局の所掌事務 】
- 第25条 運営事務局は、次に掲げる事務を行う。
- 第15条に規定する総会、第18条の理事会及び第20条の委員会の議事・進行に関する事項
- その他協議会が付託する事項
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第7章 補足
- 【 経費 】
- 第26条 この協議会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
- 【 寄付金等 】
- 第27条 協議会はサンゴ礁保全の推進のために、寄付金を得ることができる。
- 寄付金の使途については、第15条に規定する総会の出席会員の合意を得るものとし、運営事務局は毎年度末に協議会へ収支報告を行う。
- 【 会計年度 】
- 第28条 この協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 【 運営細則 】
- 第29条 この規約に規定することの他、規約施行及び協議会の運営に関して必要な事項は、第14条に規定する総会の出席会員の合意を得て、会長が別に規定する。
- 【残余財産の帰属】
- 第30条 この協議会が解散したときに残存する財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決された者に譲渡するものとする。
- 附則
- この規約は、平成20年6月28日から施行する。
この規約は、平成20年12月13日から施行する。
この規約は、平成21年6月14日から施行する。
この規約は、平成23年6月18日から施行する。
この規約は、平成24年6月17日から施行する。
この規約は、平成25年6月16日から施行する。
この規約は、平成26年7月6日から施行する。
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寄付金等細則
- 【 目的 】
- 第1条 この細則は、沖縄県サンゴ礁保全推進協議会規約第27条に基づく、寄付金等の運営に関し必要な事項を定めるものである。
- 【 定義 】
- 第2条 この細則において「寄付金等」とは、個人や団体等の意志や了解によって支払われる金銭等をいう。
- 【 寄付金等の受け入れ 】
- 第3条 企画委員会は、寄付の申請を審査し、受け入れについて適当であると認めたものについて、理事会において承認を得る。
- 【 受け入れの制限 】
- 第4条 次の各号に該当する場合は、寄付金等を受け入れることができない。
- 寄付金等により取得した財産を無償で譲渡する場合。
- 寄付金等の使途について、寄付者が会計検査を行う場合。
- 寄付金等の申し込み後、寄付者がその意志により寄付金の全部又は一部を取り消すことができる場合。
- 寄付金等を受け入れることにより、協議会の業務又は財政に特段の負担又は支障があると認められる場合。
- 【 寄付金等の使途 】
- 第5条 寄付金等は第6条の場合を除き、次の取り組みを支援するために活用する。
- 協議会の運営
- 総会で承認された活動計画
- その他サンゴ礁の保全に関すること
- 【 使途の指定 】
- 第6条 寄付者は自らの寄付金等の使途を協議会の趣旨の範囲内においてあらかじめ指定できる。
- 協議会は、寄付者の意思を尊重し、寄付金等を指定された使途に供するよう努めなくてはならない。
- やむを得ず指定された使途に供することができないことが明らかになったとき又は3年以上供することができなかったときは、寄付者の同意を得て前条各号の用に供するものとする。ただし、相当の努力にも拘わらず、寄付者に連絡が取れない場合は、理事会への報告を経て、寄付者の同意があったものとみなす。
- 【 管理 】
- 第7条 運営委員会は寄付金等を、適正に管理・運用する。
- 寄付金等に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
- 第8条 集められた寄付金等は、定期総会にて収支報告し、寄付者から求められた場合、別途寄付者に報告する。
- 企画委員会は、寄付の受け入れを承認したとき、その旨を協議会のホームページ、ブログ又はその他の告知媒体に掲載して報告するものとする。ただし、寄付者が希望しなかったときはその限りではない。
- 附則
- この規約は、平成21年6月14日から施行する。
この規約は、平成23年12月18日から施行する。
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沖縄県サンゴ礁保全推進協議会理事会運営要綱
- 【 目的 】
- 第1条 沖縄県サンゴ礁保全推進協議会(以下「協議会」という)規約第18条に規定する理事会の運営に必要な事項を取り決めるものとする。
- 【 議決 】
- 第2条 協議会規約第18条で定めた議決方法以外に別に定める細則により、メーリングリストでの議決を可能とする。
- 【 理事会の議決事項 】
- 第3条 協議会規約第19条で定めた議決事項以外に本協議会の運営に必要と思われる事項について、議決することができる。
- 【 補足 】
- 第4条 この要項に定めるもののほか、理事会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定めることができる。
- 附則
- この規約は、平成21年5月13日から施行する。
この規約は、平成23年12月19日から施行する。
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沖縄県サンゴ礁保全推進協議会理事会メーリングリスト評決細則
- 第1条 会長は本協議会理事会メーリングリスト(以下「ML」)の議長を務める。
- 第2条 理事会の構成員は本協議会の運営に必要と思われる事項について、「提案・表決・意見」することができる。
- 構成員は、提案・表決・意見等の審議方法について件名で区別しなければならない。
- 一つのメールで扱う提案は一件、又は関連性の強い提案内容にとどめる。
- 発案日は、原則として月曜日とする。ただし、前もって行う場合などは、メールの件名に日付(メール発信後の最初の月曜日の日付)を記載するものとする。
- 第3条 提案の審議期間は、特に定めない場合は7日間とする。
- 第4条 別に決裁の方法を定めた事項がなく、起案から7日を以て提案について審議がないものは、議長がこれを決裁し評決に付すものとする。
- 第5条 提案が評決に付される場合は、理事会の構成員の3/5以上の賛成を持って可決とする。ただし、その場合は、理事会の構成員の過半数の表決を必要とする。
- 第6条 理事会の構成員は評決に際し、可否の表明を行う。可否の表明をせず、表決を議長又は他の理事に委任したい者はその旨を表明する。
- 第7条 期間中に意思の表明のない理事会構成員に対しては、表決を行う理事会構成員の総数に含めない。
- 第8条 事情によりMLの閲覧や投稿ができなくなった理事会構成員は事務局へ電話等により速やかに連絡をする。
- 第9条 可否同数の場合は議長の決裁とする。
- 附則
- この規約は、平成21年5月13日から施行する。
この規約は、平成23年12月19日から施行する。
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沖縄県サンゴ礁保全推進協議会 ロゴマーク取扱規則
- 【 目的 】
- 第1条 この規則は、沖縄県サンゴ礁保全推進協議会(以下「協議会」と称する)のロゴマークに関する基本的事項を定めることにより、協議会の知名度の向上及びサンゴ礁の保全に関する活動の推進を図ることを目的とする。
- 【 ロゴマーク 】
- 第2条 ロゴマークの形状及び色彩は、別に定めるものとする。
- 【 使用申請 】
- 第3条 ロゴマーク等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に協議会事務局に、「ロゴマーク等使用許可申請書」を提出し、許可を得るものとする。
- 協議会の役員及び会員が使用する場合においても、前項の申請書を事務局に提出するものとする。
- 【 使用許可 】
- 第4条 会長は、前条第1項の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を許可するものとする。
- 協議会の信用又は品位を傷つけ、又はそのおそれがある場合
- 公序良俗に反し、又は反するおそれのある場合
- 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがある場合
- その他会長が適当でないと認める場合
- 【 契約の締結 】
- 第5条 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申請者と「ロゴマーク等の使用に関する契約」を締結するものとする。
- 協議会への支援につながるロゴマーク等を使用した商品を販売を含む営利活動またはその企業や組織のPRを目的とし、ロゴマーク等を使用する場合
- その他営利目的でロゴマーク等を使用する場合
- 【 遵守事項 】
- 第6条 ロゴマーク等の使用に当たっては、ロゴマーク等の品位及び尊厳の保持に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
- ロゴマーク等の形状及び色彩は、改変しないこと。
- ロゴタイプはロゴマークと組み合わせて使用するものとし、単独で使用しないこと。
- 協議会の同意なしにロゴマーク等を第三者に使用させないこと。
- 【 使用の許可の取消し又は停止 】
- 第7条 ロゴマーク等の使用に当たり、この規則に違反し、又はその趣旨に違反すると認められるときは、会長は、ロゴマーク等の使用許可の取消し又は使用の停止を求めることその他の措置をとることができるものとする。
- 【 雑則 】
- 第8条 この規則に定めるもののほか、ロゴマーク等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
- 附則
- この規約は、平成28年7月2日から施行する。
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